山形ひき逃げ 罪が軽くなる可能性がある?
被害者を1.5km引きずって逃げた齋藤章容疑者。中国人女性(ホステスとも言われている)同乗者の証言では「人が倒れている現場を車で通った」と言っているとの報道もある。
もしも、本当に被害者が初めから地面に横たわっていたのなら、刑はどうなるのだろうか。
先日斎藤容疑者は道路交通法、救護義務違反で起訴された。起訴されたからもう容疑者じゃなくて被告だね。
まぁそれはともかく、被害者の松川俊夫氏が地面に倒れていた可能性は本当にあるのだろうか。
被害者はどんな状況だったのか?
例えばカギとかの小さなものを夜道で落として探していたのだとか、泥酔して道路で寝ていたといった可能性が考えられる。だが探しものだったら車が近づいてきたら気づくだろう。倒れていたとしたら泥酔だろうか。
例えば埼玉県では2008年に14件、2009年に15件、2010年10月の時点で16件の、路上寝込みでの交通死亡事故が発生していた。
事件当時は年末、飲酒の機会も多かっただろう。
もしも被害者が路上で寝込んでいたとしたら
ここからが本題。被害者が路上で寝込んでいたとしたら罪はどうなるのだろうか。似たような事件を見つけた。
静岡県浜松で2013年7月、死亡ひき逃げ事故が起きた。逮捕された清水千春被告は「何かにぶつかったが、人間とは思わなかった」と逮捕当時は語っていた。
被害者は初めから地面に横たわっており、要するに酔っぱらいが道路で寝てたと見られている。
その後自動車運転過失致死、道交法違反の罪に問われた初公判では求刑懲役3年6か月の所を懲役3年、執行猶予3年が言い渡された。
裁判官は「路上で横たわっていた被害者にも落ち度がある」という判決理由を述べた。
山形ひき逃げ事件ではどうなるのだろうか
この浜松の事件と決定的に違うのは1.5km引きずった挙句振り落とそうとした形跡があること、逮捕されてから今に至るまで轢いた自覚がないと言っていることなどがあげられる。
本当に被害者が道路に横たわっていたのだとしても、その後の言動のせいで執行猶予なんてつかないんじゃないかな。
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