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山形ひき逃げ事件 3月5日に初公判






山形ひき逃げ事件 3月5日に初公判


 山形市中心部で起きた死亡ひき逃げ事件で、道交法違反(救護義務違反、事故不申告)の罪で起訴された天童市糠塚1丁目、楯岡高教諭斎藤章被告(60)=起訴休職処分=の初公判が、3月5日午前10時から山形地裁で開かれることが23日までに決まった。


斉藤被告は今では「事故を起こした」と供述している。同乗者の存在が発覚し、中国人ホステスとも噂されるその同乗者が「人が倒れている現場を通った」と語ったことで観念したのかもしれない。


山形県教育委員会も齋藤章被告に対しては、「定年までには一定の区切りをつける必要がある」と発言。



現段階では斉藤被告に対して起訴休職処分としているが、これは懲戒処分とは別物だとしている。今後の裁判などで事実確認をして改めて処分を検討するとのこと。










初公判では何をする?


初公判では容疑者の罪状認否の確認をまずするらしい。「事故を起こした」と供述しているのでこの辺りはスムーズに進むのだろうか。


手順としては

1.冒頭手続
・人違いじゃないか本人確認をするなど。


・起訴状朗読と黙秘権の告知をした後、否認するか、認めるかを問う。


・弁護人の意見陳述。
形式的な部分はともかく、この時点で裁判で争うべき部分がはっきりするそうだ。
山形ひき逃げ事件の場合は恐らく、人を轢いた自覚があったかどうかだと思う。「事故を起こした」という供述だと、どうとでも取れるしね。まだ逃げ道残そうとする言い方だなと感じた。
2.証拠調べ手続

・検察の冒頭陳述(犯罪事実や情状関係)容疑者が否認の場合はその後弁護士の冒頭陳述。これは公訴事実が事実ではないことを明らかにするといった方向。

・検察調書・証拠品の証拠申請 その後、弁護人からも有利になるような証拠申請。

・被告人が否認している事件なら証人喚問。


3.公判を行う回数

・事実関係に特に争いがない場合には一回目で結審、次で判決言渡し。

・否認意見の場合には証人尋問がメインの弾劾合戦になるとのこと。こちらの場合には複数回にまたがって公判が行われる。


ああ、相変わらず法律関係は調べるのめんどくさいなぁ。
齋藤章被告が全面的に容疑を認めない限りは公判は複数回にまたがるだろうね。




証人に誰が出てくるのだろう?


同乗者は当たり前として、警部補の剣道八段の祝賀会に参加していた人間も出てくるのだろうか?


飲酒運転してたかどうかも論点にはなりそうだし、酒を飲んでたかどうかってことで出てきそうだ。


警察関係者だからねぇ。あまり報道されずにこっそり判決決まったりするんだろうか。








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