川崎中1殺害事件:主犯が実名報道される
逮捕された3人は名前がネット流れているね。それどころか顔写真も流れてる。
主犯の18歳は週刊新潮が掲載したから、多くの人が今では知っているだろう。週刊新潮を「支援買い」してやろうという意見も掲示板にはあった。
週刊新潮が犯人の実名・顔写真を掲載した理由は「事件の残虐性と社会に与えた影響の大きさ、少年の経歴などを総合的に勘案し、実名と顔写真を報道しました」とのこと。
中瀬ゆかり氏は、「野獣の何を守らなければいけないのか」
新潮社の出版部部長(元新潮45の編集長)の中瀬ゆかり氏は、「野獣の何を守らなければいけないのか」とTOKYO MXの『5時に夢中!』に出演した際に語ったそうだ。
◆これに対して日弁連の会長が遺憾声明。「少年法61条に反する事態であり、誠に遺憾である」。
「誠に遺憾」って言葉は政治家に使いまわされすぎて私の中ではゲシュタルト崩壊しているのだが。まぁともかく。
更生と社会復帰を阻害する恐れが大きい、という指摘。
少年法61条は少年の犯した事件は名前、住所、容貌といった個人を特定できるような記事、写真を出版物に掲載することを禁じるとしている。理由は社会的に弱い立場であること、更生の可能性が大きいことから。罰則規定はない。
ちなみに憲法21条で「表現の自由」が保障されている。
被害者の人権踏みにじっておいて加害者には人権を認めろねぇ。少年犯罪の内、凶悪事件の再犯率は大人よりも高くなかったか?
加えてこの事件に限って言えば、犯人の社会復帰やら更正を望む声があるというのか?
今では聞かなくなったが、「どうせ少年法に守られるから」というのが犯行理由の一つな未成年の犯罪を結構報道していたこともあった。少年法はモラトリアムじゃねーよ。
プライバシーの侵害に当たる条件は下記の3つだそうだ
1.まだ一般人には伝わっていない
2.公表されたことが事実、または事実と受け取られるおそれがある
3.一般人の感受性を基準に考えて、公開されることを本人が望まないであろうこと
以上を満たすとアウトらしい。マスコミ限定で社会的利益が上回る場合には違法にはならないとのこと。なんにせよ一般人が特ダネスクープ放流するとアウトになるってことか。
原則私刑は禁止されている。これがオーケーなら裁判所も警察もいらないじゃないかということで。冤罪による被害というのも起こりえるし、過去にもある。
・新潮45では1998年の堺市通り魔事件でも19歳の犯人の実名、顔写真を記事に掲載している。この際、入念な取材による裏付けは行われていたようだ。この件で犯人と弁護団から名誉毀損で訴訟を起こされたが、新潮社が勝訴している。
・「野獣に人権はない」というのは、1989年、女子高生コンクリート事件(調べると後悔するレベルの凶悪事件)において、逮捕された「少年」と呼ばれる年齢だった犯人の実名を報じた週刊文春の当時の編集長の言葉だそうだ。
・新潮のこのスタイルはネットの掲示板によると一貫しているらしい。
川崎中1殺害事件に対してビートたけしの発言
一方週刊ポスト3月20日号ではビートたけしが「選挙権をやるなら18歳に少年法は要らねぇよ」と題された記事で次のように語っている。
「「凶悪な犯罪者」を年齢で区別することが本当に「文化的」なのか、ニッポン人は考え直したほうがいいんじゃないか」と。
さすがだね。コメント見るとおおむね賛同意見が多いようだ。
日本人は外国と比べて民度が高いなどと言う声もある(ただ内弁慶なだけだと思うが)が、それが原因なのか警戒感が薄い気がする。
今ではなくなったと思うが、ストーカー被害にあっている人が「誰かに尾行されている気がする」というと周りは「自意識過剰だよ」という答えるのがテンプレだったろう。
悪く言えば平和ボケ。「凶悪事件は対岸の火事。自分とその家族は何事も無く天寿をまっとうするだろう。」そんなわけないだろうに。理不尽は向こうからやってくる。自分勝手な奴の、自分勝手な都合だから。
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